山梨・東京・長野・静岡の観光バス・貸切バスは山梨県山梨市の日下部観光バス

ホーム 安心・安全への取り組み

安全と安心の取組み

Safety and security

感染症対策の取組み

Infectious disease measures

  • 全車両 窓の開閉可能
  • バスの換気性能は 大型5分・中型4分・マイクロ6分
  • “プラズマクラスター”除菌イオン発生装置付エアコン搭載車(大型・中型)
  • 全車両にアルコール消毒液、ウイルス除去・除菌スプレーを常備
  • 運行時のエアコンは、外気モードで使用、待機中は窓を開け車内換気及び、手すり等の除菌作業を行います。
  • 運転手はマスク・手袋着用にて運行、手洗い、うがいを徹底
感染症対策の取組み

安全性評価認定

Safety evaluation

安全性評価認定のイメージ画像

株式会社日下部観光バスは「安全性評価認定」を取得しています。

近年、バス運行の安全性に関して、世間の注目が高まっています。
日本バス協会が平成23年度より実施している貸切バス事業者安全性評価認定制度は、利用者や旅行会社が、より安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することが目的とされています。

運輸安全マネージメント

Safe management

1. 輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 弊社にとって、安全輸送が根幹であると深く認識し、最優先します。
  2. 経営トップは、現場の安全の声に対し真摯に耳を傾け、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
  3. 弊社は、輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善を確実に実施し安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。

2. 輸送の安全に関する目標

  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、法令関係及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を、積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適格に実施すること。
  6. 2024年度 安全方針
    スローガン:「見えぬ死角みえるゆとりの運転」
    1.人身事故0件、物損事故0件の達成
    2.法定速度の厳守
    3.メイン、アンダーミラー等で周辺の安全確認
    4.早目のライト点灯で事故防止
    5.危険予知運転で事故防止の徹底

3. 輸送の安全に関する目標及び達成状況

今年度目標(自動車事故報告規則第二条に基づく報告事故)
年度:令和6年度
区 分 目 標
人身事故 今年度目標:0件
物損事故 今年度目標:0件
車内事故 今年度目標:0件
車両故障 今年度目標:0件
輸送の安全に関する目標に対する目標に対する達成状況(令和5年4月~令和6年3月)
(自動車事故報告規則第二条に基づく報告事故)
年度:令和5年度
区 分 目 標
人身事故 前年度目標:0件
前年度実績:0件
物損事故 前年度目標:0件
前年度実績:0件
車内事故 前年度目標:0件
前年度実績:0件
車両故障 前年度目標:0件
前年度実績:0件

4. 輸送の安全に対する設備投資

  1. 先進安全自動車(ASV)の最新車両(新車)の導入
    (衝突軽減装置、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、緊急停止ボタン)
  2. デジタコ、ドライブレコーダー装着
  3. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査の実施
  4. 脳MRI検査の実施
  5. 対面点呼時の録音・録画装置
  6. 遠隔点呼時の録音装置

5. 内部監査の実施

  1. 内部監査員が、安全マネジメントの実施状況を確認するために、年1回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する監査を実施する。
  2. 内部監査を実施するとともに、重大事故等が発生した場合、その他必要と認められた事案が発生した場合には、緊急に輸送の安全環境に関する内部監査を実施し、必要な是正措置、または予防措置を講ずる。
  3. 令和2年度については、運輸安全マネジメントに関する安全方針の周知方法、目標達成のための推進状況、今後の方針について点検し、各種取組が着実に実施されていることが確認されました。

6. 輸送の安全に関する計画並びに教育・研修

  1. 年間乗務員教育計画に基づき、事故防止及び安全教育を実施
  2. デジタコグラフ及びドライブレコーダーの記録を使った指導
  3. 全体安全対策会議の実施(年3回、全国交通安全運動に合わせて実施)
  4. 専門機関による乗務員教育の実施
  5. 冬期装備の点検と雪上走行訓練の実施
  6. 乗務員の運行運管理者資格取得の促進(運行管理者資格者17名在籍)
  7. バス協会主催「乗務員の接客サービス講習会」へ参加
  8. 全従業員に年1回の健康診断の実施と、要検査対象者の専門病院での受診
  9. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査、頭部MRI検査の実施
  10. 全乗務員が定期的(3年以内1回)の適正診断を対象者がNASVAにて実施
  11. 全運行管理者が運行管理者一般講習を年1回受講
  12. 運行管理者社内研修の実施(年4回)

7. 初任運転者に対する指導について

弊社では新たに入社した運転者に対して、次の内容にて指導を行い、安全運行及び、お客様に安心で快適にご乗車いただけますように必要な知識・運転技術を指導しております。

教育担当者:統括運行管理者・運行管理者・指導運転者
教育使用車種:大型貸切バス 中型貸切バス(運転者の運転する同一車種)
1.座学指導(最低10時間以上)
国土交通省発行の「自動車運送業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実践マニュアル」に基づき、座学による教育を実施します。
  1. バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきことについて
  2. バスの構造上の特性と日常点検の方法及び、車両整備の研修
  3. 乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項(シートベルト着用の徹底)
  4. 危険の予知及び回避並びに緊急時における対応方法
  5. ASV搭載車両(先進安全自動車)の適切な運転方法
  6. 実技指導の際のドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正
  7. 適性診断(初任診断)の診断結果に基づいての指導
  8. 入社時の健康診断結果に基づいての健康管理指導
  9. 「就業規則」「乗務員服務規律」等の各種規程について
  10. お客様への対応・接遇について
2.実技指導(20時間以上)
実際に運転する貸切バス車両を使用し、「運転操作」「運転技術」「道路・各施設の駐車場等の確認」「危険と思われる道路での運転技術」を、運行管理者・指導運転者が添乗して指導しています。
実技指導コースの例
  1. 運行頻度の高い観光地等
  2. 朝・夕の渋滞が予想される道路(高速・一般道)
  3. 山岳道路(大垂水峠・富士山など)
  4. 道幅の狭い国道、一般道等

8. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

9. 事故・災害等に関する報告連絡体制

10. 安全管理規程

安全管理規程は以下をご覧ください。

安全管理規程

Safety control

第1章 総則

【目的】

第1条

  1. この規則【以下「本規程」という。】は、道路運送法【以下「法」という。】第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために厳守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
【適用範囲】

第2条

  1. 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

【輸送の安全に関する基本的な方針】

第3条

  1. 社長は、運送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
    また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善【Plan Do Check Act】を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
【輸送の安全に関する重要施策】

第4条

  1. 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
  2. 輸送の安全に確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定めに定められた事項を遵守すること。
  3. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努めること。
  4. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  5. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  6. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適格に実施すること。
【輸送の安全に関する目標】

第5条

  1. 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
【輸送の安全に関する計画】

第6条

  1. 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

【社長等の責務】

第7条

  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措措置を講じる。
  3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
【社内組織】

第8条

  1. 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
  2. 安全統括管理者
  3. 運行管理者
  4. 整備管理者
  5. その他必要な責任者
  1. 営業所長は、統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、指揮監督を行う。
  2. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
【安全統括管理者の選任及び解任】

第9条

  1. 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
  1. 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  2. 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  3. 関係法令等の違反又は運送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職責を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
【安全統括管理者の責務】

第10条

  1. 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
  2. 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  3. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  4. 輸送の安全に関する方針、重要施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  5. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  6. 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を.行い経営トップに報告すること。
  7. 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  8. 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  9. 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
  10. 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  11. その他の運送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

【輸送の安全に関する重点施策の実施】

第11条

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
【輸送の安全に関する情報の共有及び伝達】

第12条

  1. 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
【事故、災害等に関する報告連絡体制】

第13条

  1. 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
【輸送の安全に関す教育及び研修】

第14条

  1. 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
【輸送の安全に関する内部監査】

第15条

  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネージメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合は、緊急に輸送の安全に関する 内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
【輸送の安全に関する業務の改善】

第16条

  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要に改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
【情報の公開】

第17条

  1. 社長は、次の事項について、毎事業年度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
    1. 輸送の安全に関す基本的な方針
    2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
    3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
    4. 運送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制
    5. 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
    6. 運送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置
    7. 安全管理規程
    8. 安全統括管理者
  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況に ついて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
【運送の安全に関する記録の管理等】

第18条

  1. 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
  3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存は経営トップが管理し、その記録は3年間保存する。

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